雨水の利用の推進に関する法律 第12条
(普及啓発)
雨水の利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第十七号)
第12条 (普及啓発)
国及び地方公共団体は、災害時における身近な水源としての雨水の有用性を含め、雨水の利用に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。
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(普及啓発)
雨水の利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第十七号)
第12条 (普及啓発)
国及び地方公共団体は、災害時における身近な水源としての雨水の有用性を含め、雨水の利用に関し、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう努めなければならない。