雨水の利用の推進に関する法律 第十条
(国及び独立行政法人等による自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標)
平成二十六年法律第十七号
国は、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定めるものとする。
2 国土交通大臣は、あらかじめ各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)及び独立行政法人等の主務大臣と協議して前項の目標の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、第一項の目標を公表しなければならない。
4 前二項の規定は、第一項の目標の変更について準用する。