雨水の利用の推進に関する法律 第四条
(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)
平成二十六年法律第十七号
地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水の利用の推進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
2 地方公共団体及び地方独立行政法人は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めるものとする。
(地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)
雨水の利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第十七号)
第4条 (地方公共団体及び地方独立行政法人の責務)
地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水の利用の推進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
2 地方公共団体及び地方独立行政法人は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めるものとする。