地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第三条

(基本方針)

平成二十六年法律第八十五号

環境大臣及び文部科学大臣は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する基本方針(以下この条及び次条第一項において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 入域料に関する事項その他の地域自然環境保全等事業に関する基本的事項 二 自然環境トラスト活動に関する事項その他の自然環境トラスト活動促進事業に関する基本的事項 三 前二号に掲げるもののほか、地域自然環境保全等事業及び自然環境トラスト活動促進事業の実施に関する重要事項

3 環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針を定めようとするときは、農林水産大臣、国土交通大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第3条

(基本方針)

地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第八十五号)

第3条 (基本方針)

環境大臣及び文部科学大臣は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する基本方針(以下この条及び次条第1項において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 入域料に関する事項その他の地域自然環境保全等事業に関する基本的事項 二 自然環境トラスト活動に関する事項その他の自然環境トラスト活動促進事業に関する基本的事項 三 前二号に掲げるもののほか、地域自然環境保全等事業及び自然環境トラスト活動促進事業の実施に関する重要事項

3 環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針を定めようとするときは、農林水産大臣、国土交通大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 環境大臣及び文部科学大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。