地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第九条
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)
平成二十六年法律第八十五号
都道府県等が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定により特別保護地区として指定された区域内において地域計画に従って同条第七項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第八十五号)
第9条 (鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)
都道府県等が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定により特別保護地区として指定された区域内において地域計画に従って同条第7項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。