地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第八条

(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例)

平成二十六年法律第八十五号

都道府県等が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六条第一項の規定により生息地等保護区として指定された区域(次項において「生息地等保護区」という。)内において地域計画に従って同法第三十七条第四項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2 都道府県等が生息地等保護区の区域内において地域計画に従って行う行為については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十九条第一項及び第五十四条第二項(同法第三十七条第四項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

第8条

(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例)

地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第八十五号)

第8条 (絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例)

都道府県等が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第36条第1項の規定により生息地等保護区として指定された区域(次項において「生息地等保護区」という。)内において地域計画に従って同法第37条第4項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2 都道府県等が生息地等保護区の区域内において地域計画に従って行う行為については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第39条第1項及び第54条第2項(同法第37条第4項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

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