地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第六条

(自然公園法の特例)

平成二十六年法律第八十五号

都道府県若しくは市町村又は第四条第二項第二号イの自然環境トラスト活動を行う一般社団法人等(以下「都道府県等」という。)が国立公園又は国定公園の区域内において地域計画に従って自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

2 都道府県等が国立公園又は国定公園の区域内において地域計画に従って行う行為については、自然公園法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

第6条

(自然公園法の特例)

地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第八十五号)

第6条 (自然公園法の特例)

都道府県若しくは市町村又は第4条第2項第2号イの自然環境トラスト活動を行う一般社団法人等(以下「都道府県等」という。)が国立公園又は国定公園の区域内において地域計画に従って自然公園法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

2 都道府県等が国立公園又は国定公園の区域内において地域計画に従って行う行為については、自然公園法第33条第1項及び第2項の規定は、適用しない。