地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第十三条

(広報活動等)

平成二十六年法律第八十五号

国、都道府県及び市町村は、広報活動等を通じて、自然環境トラスト活動に関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。

第13条

(広報活動等)

地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第八十五号)

第13条 (広報活動等)

国、都道府県及び市町村は、広報活動等を通じて、自然環境トラスト活動に関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。

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