地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第十二条
(土地の取得)
平成二十六年法律第八十五号
国及び都道府県は、地域自然資産区域内の土地が、国立公園の区域内に含まれるものである等の理由により、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で特に重要であると認めるときは、当該土地を取得するよう努めるものとする。
(土地の取得)
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第八十五号)
第12条 (土地の取得)
国及び都道府県は、地域自然資産区域内の土地が、国立公園の区域内に含まれるものである等の理由により、自然環境の保全及び持続可能な利用の推進を図る上で特に重要であると認めるときは、当該土地を取得するよう努めるものとする。