地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第十条
(自然環境トラスト活動基金)
平成二十六年法律第八十五号
都道府県及び市町村は、自然環境トラスト活動促進事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として、自然環境トラスト活動基金を設けることができる。
(自然環境トラスト活動基金)
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第八十五号)
第10条 (自然環境トラスト活動基金)
都道府県及び市町村は、自然環境トラスト活動促進事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第241条の基金として、自然環境トラスト活動基金を設けることができる。