地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律 第四条
(地域計画の作成等)
平成二十六年法律第八十五号
都道府県又は市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき、当該都道府県又は市町村の区域に係る地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する計画(以下「地域計画」という。)を作成することができる。
2 地域計画には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 一 地域自然環境保全等事業を実施する場合次に掲げる事項 二 自然環境トラスト活動促進事業を実施する場合次に掲げる事項
3 都道府県又は市町村は、地域計画を作成しようとする場合において、前項第二号ロに掲げる事項に当該都道府県又は市町村以外の者が行う自然環境トラスト活動に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
4 次に掲げる者は、都道府県又は市町村に対して、当該都道府県又は市町村の区域に係る地域計画の案の作成についての提案をすることができる。 一 当該都道府県又は市町村の区域内の土地の所有者等(土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時設備の設置その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。以下同じ。) 二 当該都道府県又は市町村の区域内の土地について自然環境トラスト活動を行おうとする一般社団法人等
5 前項の提案を受けた都道府県又は市町村は、当該提案を踏まえた地域計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。
6 都道府県又は市町村は、地域計画を作成しようとする場合において、第二項第一号ロ又は第二号ロ若しくはハに掲げる事項に係る行為(以下この項及び次項において「地域自然環境保全等事業等に係る行為」という。)が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、環境大臣に協議し、地域自然環境保全等事業等に係る行為が第一号、第二号、第四号又は第六号に掲げる行為のいずれかに該当する場合にあっては、その同意を得なければならない。 一 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可又は同法第三十三条第一項の届出を要するもの 二 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第四項、第二十七条第三項若しくは第三十五条の四第三項の許可又は同法第二十八条第一項若しくは第三十五条の五第一項の届出を要する行為 三 自然環境保全法第三十条及び第三十五条の七において読み替えて準用する同法第二十一条第一項後段(同法第二十五条第四項、第二十七条第三項又は第三十五条の四第三項に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為 四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第四項の許可又は同法第三十九条第一項の届出を要する行為 五 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十四条第二項(同法第三十七条第四項に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為 六 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項に規定する国指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの
7 市町村は、地域計画を作成しようとする場合において、地域自然環境保全等事業等に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。ただし、当該都道府県と共同して地域計画を作成しようとする場合は、この限りでない。 一 国定公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可又は同法第三十三条第一項の届出を要するもの当該国定公園に係る都道府県知事 二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第七項に規定する都道府県指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの当該都道府県指定特別保護地区に係る都道府県知事
8 都道府県又は市町村は、地域計画を作成しようとする場合において、第二項第二号イに掲げる区域に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げるもの又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備であって、環境省令・文部科学省令で定めるもの(以下この項において「公共施設等」という。)の用に供され、又は供されることが予定されている土地が含まれるときは、あらかじめ、当該公共施設等を管理する者その他の環境省令・文部科学省令で定める者に協議しなければならない。
9 都道府県又は市町村は、地域計画を作成しようとするときは、当該地域計画に記載しようとする事項について、次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には土地の所有者等その他の環境省令・文部科学省令で定める者(前項の環境省令・文部科学省令で定める者を除く。)に協議をしなければならない。
10 都道府県又は市町村は、地域計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
11 第三項から前項までの規定は、地域計画の変更について準用する。