アレルギー疾患対策基本法 第21条

アレルギー疾患対策基本法の全文・目次(平成二十六年法律第九十八号)

第21条

厚生労働省に、アレルギー疾患対策基本指針に関し、第11条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、アレルギー疾患対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。