アレルギー疾患対策基本法 第六条
(医療保険者の責務)
平成二十六年法律第九十八号
医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めなければならない。
(医療保険者の責務)
アレルギー疾患対策基本法の全文・目次(平成二十六年法律第九十八号)
第6条 (医療保険者の責務)
医療保険者(介護保険法(平成九年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めなければならない。