アレルギー疾患対策基本法 第十三条
(都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画)
平成二十六年法律第九十八号
都道府県は、アレルギー疾患対策基本指針に即するとともに、当該都道府県におけるアレルギー疾患を有する者に対するアレルギー疾患医療の提供の状況、生活の質の維持向上のための支援の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画を策定することができる。
(都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画)
アレルギー疾患対策基本法の全文・目次(平成二十六年法律第九十八号)
第13条 (都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画)
都道府県は、アレルギー疾患対策基本指針に即するとともに、当該都道府県におけるアレルギー疾患を有する者に対するアレルギー疾患医療の提供の状況、生活の質の維持向上のための支援の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画を策定することができる。