アレルギー疾患対策基本法 第十二条
(関係行政機関への要請)
平成二十六年法律第九十八号
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アレルギー疾患対策基本指針の策定のための資料の提出又はアレルギー疾患対策基本指針において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
(関係行政機関への要請)
アレルギー疾患対策基本法の全文・目次(平成二十六年法律第九十八号)
第12条 (関係行政機関への要請)
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アレルギー疾患対策基本指針の策定のための資料の提出又はアレルギー疾患対策基本指針において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。