アレルギー疾患対策基本法 第2条
(定義)
アレルギー疾患対策基本法の全文・目次(平成二十六年法律第九十八号)
第2条 (定義)
この法律において「アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的又は全身的反応に係る疾患であって政令で定めるものをいう。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アレルギー疾患対策基本法の全文・目次ページへ →
(定義)
アレルギー疾患対策基本法の全文・目次(平成二十六年法律第九十八号)
第2条 (定義)
この法律において「アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、花粉症、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生体に有害な局所的又は全身的反応に係る疾患であって政令で定めるものをいう。