アレルギー疾患対策基本法 第4条
(国の責務)
アレルギー疾患対策基本法の全文・目次(平成二十六年法律第九十八号)
第4条 (国の責務)
国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、アレルギー疾患対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
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(国の責務)
アレルギー疾患対策基本法の全文・目次(平成二十六年法律第九十八号)
第4条 (国の責務)
国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、アレルギー疾患対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。