国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第七条

(基本計画)

平成二十六年法律第九十九号

政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する基本的な計画(以下この条及び第十四条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策についての基本的な方針 二 医療機器の研究開発及び普及の促進に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

4 政府は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 政府は、適時に、第三項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければならない。

第7条

(基本計画)

国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第九十九号)

第7条 (基本計画)

政府は、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する基本的な計画(以下この条及び第14条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策についての基本的な方針 二 医療機器の研究開発及び普及の促進に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。

4 政府は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 政府は、適時に、第3項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果を公表しなければならない。

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