国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第五条
(医師等の責務)
平成二十六年法律第九十九号
医師その他の医療関係者は、国が講ずる医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(医師等の責務)
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第九十九号)
第5条 (医師等の責務)
医師その他の医療関係者は、国が講ずる医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。