国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第十二条

(先進的な医療機器の研究開発の促進)

平成二十六年法律第九十九号

国は、先進的な医療機器の研究開発を促進するため、関連事業者、大学その他の研究機関及び医師その他の医療関係者の医療機器の研究開発に関する連携の拠点の整備、これらの者の間の医療機器の研究開発に関する情報の共有の促進、医療機器の研究開発に関する人材の養成の促進、高度なものづくり技術を有する中小企業者等の医療機器の研究開発に関する事業への参入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

第12条

(先進的な医療機器の研究開発の促進)

国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第九十九号)

第12条 (先進的な医療機器の研究開発の促進)

国は、先進的な医療機器の研究開発を促進するため、関連事業者、大学その他の研究機関及び医師その他の医療関係者の医療機器の研究開発に関する連携の拠点の整備、これらの者の間の医療機器の研究開発に関する情報の共有の促進、医療機器の研究開発に関する人材の養成の促進、高度なものづくり技術を有する中小企業者等の医療機器の研究開発に関する事業への参入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。