国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律 第四条
(医療機器の製造、販売等を行う事業者等の責務)
平成二十六年法律第九十九号
医療機器の製造、販売等を行う事業者及び医療機器に関する試験又は研究の業務を行う者は、第二条の基本理念にのっとりその事業活動等を行うとともに、国が講ずる医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(医療機器の製造、販売等を行う事業者等の責務)
国民が受ける医療の質の向上のための医療機器の研究開発及び普及の促進に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第九十九号)
第4条 (医療機器の製造、販売等を行う事業者等の責務)
医療機器の製造、販売等を行う事業者及び医療機器に関する試験又は研究の業務を行う者は、第2条の基本理念にのっとりその事業活動等を行うとともに、国が講ずる医療機器の研究開発及び普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。