過労死等防止対策推進法 第九条

(啓発)

平成二十六年法律第百号

国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。

第9条

(啓発)

過労死等防止対策推進法の全文・目次(平成二十六年法律第百号)

第9条 (啓発)

国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。

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