過労死等防止対策推進法 第十二条

平成二十六年法律第百号

厚生労働省に、第七条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、過労死等防止対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。

第12条

過労死等防止対策推進法の全文・目次(平成二十六年法律第百号)

第12条

厚生労働省に、第7条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、過労死等防止対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。

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