クラウド六法過労死等防止対策推進法第四章 過労死等防止対策推進協議会第十二条過労死等防止対策推進法 第十二条平成二十六年法律第百号厚生労働省に、第七条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、過労死等防止対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。