養豚農業振興法 第一条

(目的)

平成二十六年法律第百一号

この法律は、養豚農業が、国民の食生活の安定に寄与し、及び地域経済に貢献する重要な産業であること並びに食品残さを原材料とする飼料の利用等を通じて循環型社会の形成に寄与する産業であることに鑑み、養豚農業の振興を図るため、農林水産大臣による養豚農業の振興に関する基本方針の策定について定めるとともに、養豚農家の経営の安定、飼料自給率の向上等を図るための国内由来飼料の利用の増進、豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和、安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大等の措置を講じ、もって養豚農業の健全な発展に資することを目的とする。

第1条

(目的)

養豚農業振興法の全文・目次(平成二十六年法律第百一号)

第1条 (目的)

この法律は、養豚農業が、国民の食生活の安定に寄与し、及び地域経済に貢献する重要な産業であること並びに食品残さを原材料とする飼料の利用等を通じて循環型社会の形成に寄与する産業であることに鑑み、養豚農業の振興を図るため、農林水産大臣による養豚農業の振興に関する基本方針の策定について定めるとともに、養豚農家の経営の安定、飼料自給率の向上等を図るための国内由来飼料の利用の増進、豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和、安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大等の措置を講じ、もって養豚農業の健全な発展に資することを目的とする。

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