養豚農業振興法 第三条

(基本方針)

平成二十六年法律第百一号

農林水産大臣は、養豚農業の振興に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 養豚農業の振興の意義及び基本的な方向に関する事項 二 養豚農家の経営の安定に関する事項 三 国内由来飼料の利用の増進に関する事項 四 豚の飼養に係る衛生管理(以下「飼養衛生管理」という。)の高度化に関する事項 五 豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和に関する事項 六 安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大に関する事項 七 その他養豚農業の振興に関し必要な事項

3 農林水産大臣は、豚肉の需給事情、農業事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。

4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第3条

(基本方針)

養豚農業振興法の全文・目次(平成二十六年法律第百一号)

第3条 (基本方針)

農林水産大臣は、養豚農業の振興に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 養豚農業の振興の意義及び基本的な方向に関する事項 二 養豚農家の経営の安定に関する事項 三 国内由来飼料の利用の増進に関する事項 四 豚の飼養に係る衛生管理(以下「飼養衛生管理」という。)の高度化に関する事項 五 豚の伝染性疾病の発生の予防及び豚の伝染性疾病が養豚農家の経営に及ぼす影響の緩和に関する事項 六 安全で安心して消費することができる豚肉の生産の促進及び消費の拡大に関する事項 七 その他養豚農業の振興に関し必要な事項

3 農林水産大臣は、豚肉の需給事情、農業事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。

4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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