養豚農業振興法 第二条

(定義)

平成二十六年法律第百一号

この法律において「養豚農家」とは、養豚農業を経営する者をいう。

2 この法律において「国内由来飼料」とは、食品残さ又は国内において生産された飼料用の米穀等を原材料とする養豚に係る飼料をいう。

第2条

(定義)

養豚農業振興法の全文・目次(平成二十六年法律第百一号)

第2条 (定義)

この法律において「養豚農家」とは、養豚農業を経営する者をいう。

2 この法律において「国内由来飼料」とは、食品残さ又は国内において生産された飼料用の米穀等を原材料とする養豚に係る飼料をいう。

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