養豚農業振興法 第五条
(国内由来飼料の利用の増進)
平成二十六年法律第百一号
国及び地方公共団体は、養豚農家による国内由来飼料の利用を増進し、飼料自給率の向上を図るとともに、循環型社会の形成に資するため、国内由来飼料の安全性の確保に配慮しつつ、養豚農家が国内由来飼料又はその原材料を提供する者に関する情報を容易に得ることができるようにするための施策、飼料の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者による国内由来飼料の生産の促進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(国内由来飼料の利用の増進)
養豚農業振興法の全文・目次(平成二十六年法律第百一号)
第5条 (国内由来飼料の利用の増進)
国及び地方公共団体は、養豚農家による国内由来飼料の利用を増進し、飼料自給率の向上を図るとともに、循環型社会の形成に資するため、国内由来飼料の安全性の確保に配慮しつつ、養豚農家が国内由来飼料又はその原材料を提供する者に関する情報を容易に得ることができるようにするための施策、飼料の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者による国内由来飼料の生産の促進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。