養豚農業振興法 第六条
(豚の飼養衛生管理の高度化)
平成二十六年法律第百一号
国及び地方公共団体は、豚の飼養衛生管理の高度化を促進するため、高度な飼養衛生管理の手法の導入に対する支援、豚の排せつ物の処理の高度化の取組に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(豚の飼養衛生管理の高度化)
養豚農業振興法の全文・目次(平成二十六年法律第百一号)
第6条 (豚の飼養衛生管理の高度化)
国及び地方公共団体は、豚の飼養衛生管理の高度化を促進するため、高度な飼養衛生管理の手法の導入に対する支援、豚の排せつ物の処理の高度化の取組に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。