養豚農業振興法 第十条

(援助)

平成二十六年法律第百一号

国及び地方公共団体は、養豚農家が基本方針に即した経営を行うことができるよう、必要な情報の提供、助言、指導、財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第10条

(援助)

養豚農業振興法の全文・目次(平成二十六年法律第百一号)

第10条 (援助)

国及び地方公共団体は、養豚農家が基本方針に即した経営を行うことができるよう、必要な情報の提供、助言、指導、財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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