クラウド六法養豚農業振興法第十条養豚農業振興法 第十条(援助)平成二十六年法律第百一号国及び地方公共団体は、養豚農家が基本方針に即した経営を行うことができるよう、必要な情報の提供、助言、指導、財政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。