養豚農業振興法 第四条

(養豚農家の経営の安定)

平成二十六年法律第百一号

国及び地方公共団体は、養豚農家の経営の安定を図るため、養豚農業に係る生産基盤の整備、災害の予防の推進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

第4条

(養豚農家の経営の安定)

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第4条 (養豚農家の経営の安定)

国及び地方公共団体は、養豚農家の経営の安定を図るため、養豚農業に係る生産基盤の整備、災害の予防の推進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

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