花きの振興に関する法律 第七条
(生産性及び品質の向上の促進)
平成二十六年法律第百二号
国及び地方公共団体は、花きの栽培の生産性及び花きの品質の向上(以下「生産性及び品質の向上」という。)を促進するため、花き産業を行う者による生産性及び品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(生産性及び品質の向上の促進)
花きの振興に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第百二号)
第7条 (生産性及び品質の向上の促進)
国及び地方公共団体は、花きの栽培の生産性及び花きの品質の向上(以下「生産性及び品質の向上」という。)を促進するため、花き産業を行う者による生産性及び品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。