花きの振興に関する法律 第二十条
(花き活用推進会議)
平成二十六年法律第百二号
政府は、関係行政機関(文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省その他の関係行政機関をいう。)相互の調整を行うことにより、花きの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、花き活用推進会議を設けるものとする。
(花き活用推進会議)
花きの振興に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第百二号)
第20条 (花き活用推進会議)
政府は、関係行政機関(文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省その他の関係行政機関をいう。)相互の調整を行うことにより、花きの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、花き活用推進会議を設けるものとする。