クラウド六法花きの振興に関する法律第二条花きの振興に関する法律 第二条(定義)平成二十六年法律第百二号この法律において「花き」とは、観賞の用に供される植物をいう。2 この法律において「花き産業」とは、花きの生産、流通、販売又は新品種の育成の事業をいう。