花きの振興に関する法律 第二条

(定義)

平成二十六年法律第百二号

この法律において「花き」とは、観賞の用に供される植物をいう。

2 この法律において「花き産業」とは、花きの生産、流通、販売又は新品種の育成の事業をいう。

第2条

(定義)

花きの振興に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第百二号)

第2条 (定義)

この法律において「花き」とは、観賞の用に供される植物をいう。

2 この法律において「花き産業」とは、花きの生産、流通、販売又は新品種の育成の事業をいう。

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