花きの振興に関する法律 第五条
(連携の強化)
平成二十六年法律第百二号
国は、国、地方公共団体、事業者、大学等の研究機関等が相互に連携を図りながら協力することにより、花き産業及び花きの文化の振興の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
(連携の強化)
花きの振興に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第百二号)
第5条 (連携の強化)
国は、国、地方公共団体、事業者、大学等の研究機関等が相互に連携を図りながら協力することにより、花き産業及び花きの文化の振興の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。