花きの振興に関する法律 第八条
(加工及び流通の高度化)
平成二十六年法律第百二号
国及び地方公共団体は、花きの加工及び流通の高度化を図るため、花きの加工に関する技術開発、卸売市場等流通関係施設の整備及び流通経路の合理化への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(加工及び流通の高度化)
花きの振興に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第百二号)
第8条 (加工及び流通の高度化)
国及び地方公共団体は、花きの加工及び流通の高度化を図るため、花きの加工に関する技術開発、卸売市場等流通関係施設の整備及び流通経路の合理化への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。