花きの振興に関する法律 第十条

(輸出の促進)

平成二十六年法律第百二号

国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産された花きの需要の増進に資することに鑑み、花きの輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

第10条

(輸出の促進)

花きの振興に関する法律の全文・目次(平成二十六年法律第百二号)

第10条 (輸出の促進)

国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産された花きの需要の増進に資することに鑑み、花きの輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)花きの振興に関する法律の全文・目次ページへ →
第10条(輸出の促進) | 花きの振興に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ