サイバーセキュリティ基本法 第七条
(サイバー関連事業者その他の事業者の責務)
平成二十六年法律第百四号
サイバー関連事業者(インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用又はサイバーセキュリティに関する事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 情報システム若しくはその一部を構成する電子計算機若しくはプログラム、情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体(以下この項において「情報システム等」という。)の供給者は、サイバーセキュリティに対する脅威により自らが供給した情報システム等に被害が生ずることを防ぐため、情報システム等の利用者がその安全性及び信頼性の確保のために講ずる措置に配慮した設計及び開発、適切な維持管理に必要な情報の継続的な提供その他の情報システム等の利用者がサイバーセキュリティの確保のために講ずる措置を支援する取組を行うよう努めるものとする。