サイバーセキュリティ基本法 第五条

(地方公共団体の責務)

平成二十六年法律第百四号

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、サイバーセキュリティに関する自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第5条

(地方公共団体の責務)

サイバーセキュリティ基本法の全文・目次(平成二十六年法律第百四号)

第5条 (地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、サイバーセキュリティに関する自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)サイバーセキュリティ基本法の全文・目次ページへ →