サイバーセキュリティ基本法 第五条
(地方公共団体の責務)
平成二十六年法律第百四号
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、サイバーセキュリティに関する自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
サイバーセキュリティ基本法の全文・目次(平成二十六年法律第百四号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、サイバーセキュリティに関する自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。