サイバーセキュリティ基本法 第八条

(教育研究機関の責務)

平成二十六年法律第百四号

大学その他の教育研究機関は、基本理念にのっとり、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保、サイバーセキュリティに係る人材の育成並びにサイバーセキュリティに関する研究及びその成果の普及に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

(教育研究機関の責務)

サイバーセキュリティ基本法の全文・目次(平成二十六年法律第百四号)

第8条 (教育研究機関の責務)

大学その他の教育研究機関は、基本理念にのっとり、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保、サイバーセキュリティに係る人材の育成並びにサイバーセキュリティに関する研究及びその成果の普及に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)サイバーセキュリティ基本法の全文・目次ページへ →
第8条(教育研究機関の責務) | サイバーセキュリティ基本法 | クラウド六法 | クラオリファイ