サイバーセキュリティ基本法 第六条

(重要社会基盤事業者の責務)

平成二十六年法律第百四号

重要社会基盤事業者は、基本理念にのっとり、そのサービスを安定的かつ適切に提供するため、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるものとする。

第6条

(重要社会基盤事業者の責務)

サイバーセキュリティ基本法の全文・目次(平成二十六年法律第百四号)

第6条 (重要社会基盤事業者の責務)

重要社会基盤事業者は、基本理念にのっとり、そのサービスを安定的かつ適切に提供するため、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるものとする。

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