サイバーセキュリティ基本法 第十九条
(我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応)
平成二十六年法律第百四号
国は、サイバーセキュリティに関する事象のうち我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるものへの対応について、関係機関における体制の充実強化並びに関係機関相互の連携強化及び役割分担の明確化を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応)
サイバーセキュリティ基本法の全文・目次(平成二十六年法律第百四号)
第19条 (我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応)
国は、サイバーセキュリティに関する事象のうち我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるものへの対応について、関係機関における体制の充実強化並びに関係機関相互の連携強化及び役割分担の明確化を図るために必要な施策を講ずるものとする。