サイバーセキュリティ基本法 第十二条
平成二十六年法律第百四号
政府は、サイバーセキュリティに関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、サイバーセキュリティに関する基本的な計画(以下「サイバーセキュリティ戦略」という。)を定めなければならない。
2 サイバーセキュリティ戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 サイバーセキュリティに関する施策についての基本的な方針 二 国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保に関する事項 三 重要社会基盤事業者及びその組織する団体並びに地方公共団体(以下「重要社会基盤事業者等」という。)におけるサイバーセキュリティの確保の促進に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な事項
3 内閣総理大臣は、サイバーセキュリティ戦略の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4 政府は、サイバーセキュリティ戦略を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 前二項の規定は、サイバーセキュリティ戦略の変更について準用する。
6 政府は、サイバーセキュリティ戦略について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。