サイバーセキュリティ基本法 第十六条

(多様な主体の連携等)

平成二十六年法律第百四号

国は、関係行政機関相互間の連携の強化を図るとともに、国、地方公共団体、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者等の多様な主体が相互に連携してサイバーセキュリティに関する施策に取り組むことができるよう必要な施策を講ずるものとする。

第16条

(多様な主体の連携等)

サイバーセキュリティ基本法の全文・目次(平成二十六年法律第百四号)

第16条 (多様な主体の連携等)

国は、関係行政機関相互間の連携の強化を図るとともに、国、地方公共団体、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者等の多様な主体が相互に連携してサイバーセキュリティに関する施策に取り組むことができるよう必要な施策を講ずるものとする。

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