サイバーセキュリティ基本法 第十条

(法制上の措置等)

平成二十六年法律第百四号

政府は、サイバーセキュリティに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

第10条

(法制上の措置等)

サイバーセキュリティ基本法の全文・目次(平成二十六年法律第百四号)

第10条 (法制上の措置等)

政府は、サイバーセキュリティに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

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