空家等対策の推進に関する特別措置法 第二十条
(独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務)
平成二十六年法律第百二十七号
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。
(独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務)
空家等対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十六年法律第百二十七号)
第20条 (独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務)
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第100号)第11条第1項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。