空家等対策の推進に関する特別措置法 第五条

(空家等の所有者等の責務)

平成二十六年法律第百二十七号

空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第5条

(空家等の所有者等の責務)

空家等対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十六年法律第百二十七号)

第5条 (空家等の所有者等の責務)

空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

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