空家等対策の推進に関する特別措置法 第十二条
(所有者等による空家等の適切な管理の促進)
平成二十六年法律第百二十七号
市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(所有者等による空家等の適切な管理の促進)
空家等対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十六年法律第百二十七号)
第12条 (所有者等による空家等の適切な管理の促進)
市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。