空家等対策の推進に関する特別措置法 第十五条

(空家等及び空家等の跡地の活用等)

平成二十六年法律第百二十七号

市町村は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。

第15条

(空家等及び空家等の跡地の活用等)

空家等対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十六年法律第百二十七号)

第15条 (空家等及び空家等の跡地の活用等)

市町村は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。

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