空家等対策の推進に関する特別措置法 第30条

空家等対策の推進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十六年法律第百二十七号)

第30条

第22条第3項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。

2 第9条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。