こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令
平成二十六年政令第五号
目次
第一条
第一条
(施行期日)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
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